特定商取引法
販売業者 | 藪内薬品株式会社 |
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運営責任者 | 代表取締役 藪内 拓也 |
住所 | 〒857-1162 佐世保市卸本町11番1号 |
電話番号 | 0956-31-4477 |
FAX番号 | 0956-31-4423 |
メールアドレス | info [at] yabuuchi-gp.co.jp |
URL | http://www.yabuuchi-gp.co.jp/ |
商品以外の必要代金 | 【消費税率】8 % / 10% |
支払方法 | 現金もしくは分割(健康食品等) |
支払期限 | 商品配達時 |
引渡し時期 | 代金支払いの直後 |
返品・交換について | 商品違い、不良品、当方が特別に認めた場合 |
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- お客様は、本書面を受領された日から8日を経過するまでは、書面により無条件で契約の解除を行うこと(以下「クーリング・オフ」といいます。)ができ、その効力は書面を発信した時(郵便消印日付け等)から発生します。
ただし、現金取引(契約したその場で商品の引渡しを受け、かつ代金の全額を支払うこと)で、その金額が3千円未満の場合は、クーリング・オフはできません。 - この場合、
- (1)お客様は損害賠償及び違約金の支払いを請求される事はありません。
- (2)既に引き渡された商品の引取りに要する費用は事業者が負担します。
- (3)お客様が、すでに代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還をお受けする事ができます。
- (4)お客様が、商品使用して得られた利益に相当する金額を請求される事はありません。
- なお、健康食品、化粧品・毛髪用剤及び石鹸・浴用剤、配置薬については、その一部を使用又は消費した場合は、クーリング・オフができなくなりますのでご注意ください。
- 上記クーリング・オフを妨げる為に事業者が不実の事を告げた事によりお客様が誤認し、又は威迫した事により困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、事業者から、クーリング・オフ妨害の解除の為の書面が交付された日から8日を経過するまでは書面によりクーリング・オフをする事ができます。
- お客様は、本書面を受領された日から8日を経過するまでは、書面により無条件で契約の解除を行うこと(以下「クーリング・オフ」といいます。)ができ、その効力は書面を発信した時(郵便消印日付け等)から発生します。